ここでは、実際に当社が取り扱った事例をご紹介致します。
Aさん 男性 28歳 会社員 未婚 特別永住者
Aさんは、両親が伴に韓国籍の在日3世の特別永住者の方です。
Aさんは、日本で生まれ日本で育ちました。小学生の頃に父から国籍のことを伝えられてからは、自分が韓国人だということを頭では理解していましたが、Aさん自身が韓国で暮らしたこともなく、韓国に行ったのは学生時代の旅行で1度くらい、日本の大学を卒業し、会社員として日本人となんら変わらない生活を送っていました。
Aさんが帰化を意識したのは、結婚がきっかけです。
「せっかく結婚するのに同じ戸籍に入れない」
「うまれてくる子どもはどちらの国籍になるのだろう」
・・・と考えているうちに「これからもずっと日本でくらしてゆくのだから」と帰化を決意しました。
Aさんの場合、帰化許可申請に当たり必要となった書類は凡そ以下のものでした。(※1)
戸籍謄本(本国) | 源泉徴収票(本人分) |
上記翻訳文 | 納税証明書 |
パスポートの写し | 自動車運転免許証の写し |
Aさん出生届出書(市役所) | 運転記録証明書(過去5年分の記載あるもの) |
両親の婚姻届出書(市役所) | 最終学歴の卒業証明書 |
外国人登録原票記載事項証明書(省略のないもの) | 土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本) |
給与証明書(本人分) |
※上記の書類は、あくまで一例であり申請案件毎に集めなければならない書類には違いが出ます。
※旧法(韓国戸籍法)時代に申請をしたものであり、平成20年以降の帰化許可申請には、別途各種
証明書の添付が必要となりました。
平成19年12月
平成20年7月
Aさんは、無事に帰化許可を得て、日本人の女性と結婚しました。会社員の帰化申請の場合、収入の証明は比較的容易に行なえます。また、特別永住権をお持ちの方の場合、帰化の動機書の提出が省略されるなど、いくつかの緩和要件があります。
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