ここには、帰化許可手続きをお考えの方からよく寄せられる質問をピックアップしました。
- 「帰化後の本籍地はどこにすればいいですか?」
- 帰化後の本籍地については、国内であれば自由に決定することができます。日本で最も多い本籍地は皇居であるらしいです。ただ、自分が現在住んでいる場所から遠く離れた場所に本籍地を設定すると、戸籍を取得する際にそこまで来庁するか郵送により交付請求しなければならなくなるため、本籍地にこだわりがなければ、現在お住まいの住所に設定することをお勧めします。
- 「帰化後の氏名はどのようにすればよいでしょうか?」
- 帰化後の氏名は、本籍地同様に申請者が自由に決定することができます。日本ですでに長い間通名を使用していらした方の場合は、その氏名を継続して使用したいと考える方が多いので、従前の通名を日本氏名として申請するケースが大半です。
日本氏名を決める際に注意しなければならないことは、所謂「常用字」を使った氏名でなければ、原則許可の対象とならないということです。
もし、今まで「常用外」の漢字を使って氏名としていた方の場合で、帰化後も継続してその漢字を使用したいと考えたのなら、それを別に上申(説明)しなければなりません。その場合、現在まで継続して「常用外」
の漢字を使って氏名としてきたことを証する資料の提出が求められることや、帰化許可の判断は法務大臣の完全自由裁量となっており、「常用外」漢字を使っての氏名申請が不許可とされる判断基準として影響すること
もあるということは事前に理解しておく必要があるでしょう。
- 「新戸籍は、どのように作成されますか?」
- 帰化許可申請の場合、許可後の戸籍は申請人毎に作成されるのが原則です。ですから、今までは登録原票にて親を筆頭にその卑属(子供)と掲載されていたのが、今後は子それぞれが独立の戸籍筆頭者として新戸籍の形成がなされます。よって、親子で帰化申請を行い従前通り親の戸籍を作成したい場合は、市役所等で別途の手続が必要となります。
- 「新戸籍・住民票は出来上がる迄にどの程度の時間が
かかりますか?」
- 帰化許可後、各種届出は14日以内に所定の役所にて行う必要があります。届出から新戸籍・住民票が出来上がるまでの期間は役所によって差異がありますが、住民票については比較的当日でも発行して頂けるケー
スが多いようです。(戸籍については、届出から数日の期間を要する場合があります。)
- 「結婚に際し、帰化の事実が相手の両親に
知られたくないのですが?」
- 日本国籍を取得したことで、日本の戸籍が新たに作成されることになりますが、戸籍には、その戸籍が作成された理由が記載されることとなります。つまり、帰化により日本戸籍を取得した場合、新戸籍には「平成○○年○○月○○日より」との記載がなされることになり、それをもって帰化の事実が分かってしまうことがあります。但し、戸籍はその申請地毎に作成されるものですから、転籍等を行えば転籍後の戸籍には帰化の事由は記載されません。(前戸籍を遡って取得した場合は、分かってしまうことがあります。)また、転籍により帰化の事実が記載されない戸籍が出来た場合でも、戸籍には両親の氏名が記載されていますので、両親の氏名により帰化の事実が判明してしまう可能性もあります。ですから、帰化の事実が完全に分からなくなる戸籍を取得することは事実上難しいものでしょう。
- 「提出書類が集められない場合、
帰化は許可されないのでしょうか?」
- 帰化申請は、書面審査の要素が強いとはいえ提出できない書類があることを以って不許可となるものではありません。例えば、許可申請の中で「出生届」の提出が必要となる場合があります。その場合でも、在日1世の方などは日本において出生届を提出していないことがあります。そんな場合でも、出生届に代えて役所で「届出がなされていないことを証する書面」を取得することができます。法務局によってはその書面を提出することで許可書を受付てもらえることもありますので、そういった書類がないということだけで不許可になる可能性は低いと考えてよいでしょう。
- 「結婚予定の婚約者がいるのですが、
迷惑はかかりますか?」
- 帰化申請は、日本国籍を取得した本人が今後日本国民として適正な生活を送ることができるのかを判断するものです。従って、現在日本でしっかり生活を送っている事実があれば、それを以って許可の判断を下されるとお考え下さい。つまり、婚約者に何か提出を強いる資料は原則ありません。ただ、「例えば既に正式な婚約をしている者があり、同居している」とか「婚約者一方の収入のみで生活している」など、現在または近い将来において生計として婚約者の収入が強く影響したり、「すでに内縁関係である」とかいう場合は、事例により、その者の源泉や戸籍の提出を求められる場合があります。
- 「帰化することを夫が反対している場合は許可されませんか?」
- 夫婦の一方が帰化を希望している場合、帰化を希望していない配偶者が反対している等の理由があればその許可の可能性は低くなります。逆に、夫は帰化する意思がないが妻の帰化には反対していない等の場合は、法務局(法務大臣)がその意思を判断することで帰化が許可されることもあります。例えば、本来であれば申請者本人のみの面談でいいのですが、面談時に配偶者を伴い法務局の審査官に帰化について賛成の意思確認をさせられる場合があります。(さもないと、帰化許可により離婚原因となったり、生活が立ち行かなくなることがあった場合、帰化の本来的趣旨を逸脱すると考えているようです。)
- 「帰化することを親が反対している場合は
許可されませんか?」
- 子供はいずれ親から独立するものです。そこで、上の事例とは違い子供(成人に達している・独立して生計を営んでいる)のみが帰化を希望している場合は、比較的に許可はなされ易いようです。
- 「選挙権はどうなりますか(もらえますか)?」
- 日本国籍を取得したことで、選挙権が付与されます。但し、実際に選挙に投票するには市町村選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要となります。尚、選挙人名簿への登録は各市町村が職権にて行
うため、自らが何か申請をしなければならないものではありません。
選挙人名簿に登録される要件は、
①日本国民であること
②引き続き3ヶ月以上の居住要件
等がありますので、帰化許可後、住所を届け出て同一区域内に一定期間の居住暦が必要となります。
- 「交通違反歴がありますが、許可されませんか?」
- 申請書の添付書類として、運転経歴書があります。帰化許可の素行要件に該当するかどうかを判断する1要素ということです。運転経歴書は過去5年間分を提出する必要があります。但し、過去5年以内に交通違反歴があるからといってそれが直ちに不許可とする理由にはあたらないようです。
過去の事例では、申請から5年以内で軽微な違反が数個あった方についても許可がなされています。
- 「住宅ローン等の借金があります。
帰化は難しいのでしょうか?」
- 借金があるからと言って、それが原因で帰化許可がされないということはありません。確かに、帰化許可の要件に生計を営むことができることとの規定があります。それは、日本国籍を取得後所謂生活保護等の公的
支援を受けなければ生活をしてゆけない方を許可とすると政府としての負担が増加するという政治的な考えのもと設けられたものでありますから、借金があっても自身若しくは配偶者(親族等)の家計として見た収
入でその借金をしっかり返済してゆくことが出来る場合は、問題ないといえるでしょう。
また、過去に自己破産をした場合、一般的には破産免責決定後5年程度は帰化が許可されないと言われています。
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