● 帰化許可要件に該当しているかを確認します
帰化に関する事項は、国籍法という法律に定められています。同法によれば、帰化許可の条件
は主に以下の通りです。
- 引き続き5年以上日本に住所を要すること (国籍法第5条1項)※1
- 20歳以上で本国法により行為能力を有すること (国籍法第5条2項)※2
- 素行が善良であること(国籍法第5条3項)※3
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること (国籍法第5条4項)※4
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(国籍法第5条5項)※5
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する正当その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
(国籍法第5条6項)※6
- (+α)日常的な日本語の能力があること (実質的要件)
- ※1 :
- 5年間の居住要件については、国籍法第6条によって、その条件を緩やかに認める場合があります。
- ※2 :
- 「本国法によって行為能力を有すること」とは、韓国の法律によって自己の行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力を有することです。
例えば、成人であっても成年被後見人等の場合は、この要件に抵触することがあります。
- ※3 :
- 素行の善良性は、職業・経済社会活動・日常生活・納税義務を果たしているか・刑事犯ではないか・行政法規違反はないか等を個別具体的に判断の基準とするようです。
- ※4 :
- 生計要件は、日本国籍への帰化を認める以上は帰化後日本人として公的支援に頼ることなく生活を営めるのかということを資料により確認するためです。
- ※5 :
- この規定は、重国籍を防止するための規定です。
- ※6 :
- 日本国籍を取得した後、国家に対して危険な思想・破壊的な活動を行われては帰化を許可した意味がありません。そこで、このような要件が設定されています。
● 準備すべき書類
帰化申請を行う際に、申請書と伴に添付すべき具体的書類は主に下記のようなものがあります。
これら以外にも、事例に応じて様々な書面の提出を求められることもありますので、詳細についてはお尋ね下さい。もちろん、上記のような書類を当法人で代行取得することも可能です。
身分関係を証する書面
各種届出書類 ※日本の役場にて取得するもの
- 出生届(本人分)
- 婚姻届(該当時のみ)
- 子の出生届(該当時のみ)
- 離婚届(該当時のみ)
- 申請者両親についての婚姻届
- 申請者両親についての離婚届
- 申請者両親についての死亡届
各種証明書 ※今の国籍を置いている国の領事館にて取得するもの
- 各種証明書
- 本国における戸籍法の改正にともない閉鎖となった戸籍(除籍)謄本
財産・資格関係を証する書面
各種証明書 ※日本の役場にて取得するもの
- 直近1年分の課税(若しくは非課税)証明書
- 直近1年分の市府民税納税証明書
- 給与明細書直近1ヶ月分
- 不動産登記簿謄本(該当時のみ)
- 自動車税納税証明書
- 外国人登録原票記載事項証明書(過去5年分・すべての記載)
各種証明書 ※各対象機関から取得すべきもの
- 最終学歴時卒業証明書(卒業証書)
- 自動車運転記録証明書【5年分】(該当時のみ)
- 各種資格証明書
その他の書類
● 法務局への事前相談
必要書類が集まったからと言って、直ぐに申請が受理されるわけではありません。また、記載したものは最小限度の取得書類であり、個別具体的に提出すべき書類は人によって様々です。そこで、当法人が依頼者に代わって個々の案件毎に法務局担当官と数度の打ち合わせを行います。
どの程度の打ち合わせで受理される申請書とまでなるのかはまちまちですので、この摩り合わせが一番時間を要するところでしょう。
例えば、(過去の事例では)領事館にて発行してもらう各種証明書について、法務局毎に取得を求める書面の範囲に違いがありました。
どうぞお気軽にお問い合わせください
072-997-7557
土曜も営業しております。ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。