帰化が許可された場合、法務大臣の名で官報にその旨を告示することとなります。(国籍法代10条)
帰化許可の効果は、この告示の日から生じます。(同条2項)
そして、この帰化許可の告示がされると、法務省から各管轄の法務局の長に対しその旨が通知されます。その後、帰化許可者に対して担当員から許可の旨が電話等にて連絡されます。ですから、官報掲載の日と実際に連絡が入る日には多少の時間差が発生するのが常であるようです。
申請者にとっては、この申請から許可までの期間、待ち遠しく感じるでしょうが、申請から許可までの時間に決まりはありません。
帰化許可の連絡を受けたら、後日管轄の法務局へ申請者本人が出向き、許可通知書及び帰化届等の役所へ提出する書類を受け取ります。
帰化許可が出れば、14日以内に日本国籍を取得した旨の届出を役所に行う義務が発生します。
日本国籍の取得は、官報掲載日を以ってその効力が発生しますので、この届出が提出されていないからといって帰化の効力に影響を与えるものではありませんが、届出義務を欠くと罰則の対象となることもありますので、必ず定められた期間内に届出て下さい。尚、この際外国人登録カードを返却しなければなりません。
帰化により、日本国籍を取得し、氏名を変更(通名を氏名として申請した場合)した場合は、従前の各種証明書(例:免許証)を日本名に変更する手続が必要です。
また、本国の領事館にて旅券の返却を行い、国籍離脱の届出を要する場合もあります。
(パスポートはこの時点で回収されますので、再度日本国籍での取得の必要があります。)
どうぞお気軽にお問い合わせください
072-997-7557
土曜も営業しております。ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。
帰化申請 大阪で帰化申請手続き手続のご相談なら「大阪の帰化申請手続き相談室」へ Copyright(C) 2011 Legal Pertner judicial scrivener office. All Rights Reserved.