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帰化許可申請手続 STEP 2

● 法務局へ申請に行きます(本人による来庁)

帰化申請は、原則的に申請者本人が
書類を提出
しなければなりません。
ですから、当法人は、その前提として
帰化許可申請書を受理されるよう仕上げ、
当日の申請は本人で管轄法務局へ
来庁下さい。
もちろん、その際の同行することも可能です。
但し、ご本人様が全く法務局へ行かなくとも
よいわけではないことはご了承下さい。

当日持参するもの

  • 写真(6 か月以内に撮影した、5cm 四方、単身、上半身)
  • 外国人登録証明書(カード)
  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • その他、申請書においてコピーを添付したものの原本

尚、申請が受理されると後日、法務局の担当官から面接の日程調整のための電話連絡が入ります。受理から、面接までの期間は決まったものはありませんので管轄法務局によって差異が生じることがあります。

● 担当官と面談します

帰化許可申請書が受理されたら、後日管轄の法務局より面談の日時の電話連絡が入ります。通常は、平日を指定されますので、お勤めの方は都合をつけて法務局まで出向かなければなりません。
面談は本当に本人による申請なのか、本人が帰化を希望しているのか、帰化後日本人として生活してゆくことができるのか(日本語の能力)、帰化を不許可とする要素がないのかと言ったことを担当官が判断するためのものです。ですから、担当官から聞かれる質問は多岐に渡ります。
時には帰化とは全く関係の無いと思われるような質問もありますが、上記のような要件を満たしているのかどうかを様々な角度から判断するためであり、無駄な質問は1つも無いと考えたほうが良いでしょう。また、時には私的な事項に踏み込んだ質問もありますが、抵抗を感じても素直に答えることが重要です。
所要時間もまちまちですが、30分から1時間程度を考えていればいいでしょう。通常は、1度の面談で終わりますが、疑義が生じたり数回の面談が必要だと面接官が判断した場合は、後日再度面談を指定されることもあります。

面談での質問事項例

家族構成と家族の氏名・生年月日を教えて下さい。
⇒本人性の確認
居住歴を教えて下さい。
⇒居住要件の確認(国籍法第5条1項)
結婚の予定はありますか?
⇒生計要件の確認
特定の団体に加入していますか(加入したことがありますか)?
⇒国籍法第5条6項

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